介護保険で
できる改修工事

住宅改修 項目

①手すりの取付け

②段差の解消

③滑りの防止、移動の円滑化

④引戸などへの扉の変更

⑤洋式便器への便器の取り替え







介護保険制度の概略

介護保険制度を使用して
住宅改修工事を行います。





その他の制度






介護認定を受けた方は
支給限度額20万円まで負担金額1割又は2割で工事が行えます。




室内外に転倒の防止や移動、移乗動作の援助となることを目的としています。

段差スロープの設置、敷居の撤去、浴室の嵩上、浴槽の高さ変更等が対象です。

畳からフローリングへの変更、ビニール系クッションフロア等への変更等が対象です。

引戸への変更、ドアノの交換、戸車の設置、開く向きの変更、扉の撤去等が対象です。

和便器から洋便器への取り替え、向きの変更等が対象です。

※その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修も含まれます。

※区分が3段階以上上がった場合や転居した場合には、再度20万円まで利用が可能です。


 対象となる方 サービスを利用できる方
 65歳以上の方(第一号保険者) 介護や支援が必要とされた方
   
40歳から64歳までの医療保険に加入されている方

特定疾患で介護や支援が必要とされた方


自治体により高齢者住宅設備改修工事費の助成を受けられる揚合がありますのでお問い合わせください。

心身に障がいのある方を対象とした工事費関成制度が、各自治体にございますので詳しくはお問い合わせください。