介護保険で できる改修工事 ■住宅改修 項目 ①手すりの取付け ②段差の解消 ③滑りの防止、移動の円滑化 ④引戸などへの扉の変更 ⑤洋式便器への便器の取り替え ■介護保険制度の概略 介護保険制度を使用して 住宅改修工事を行います。 ■その他の制度 | 介護認定を受けた方は 支給限度額20万円まで負担金額1割又は2割で工事が行えます。 室内外に転倒の防止や移動、移乗動作の援助となることを目的としています。 段差スロープの設置、敷居の撤去、浴室の嵩上、浴槽の高さ変更等が対象です。 畳からフローリングへの変更、ビニール系クッションフロア等への変更等が対象です。 引戸への変更、ドアノの交換、戸車の設置、開く向きの変更、扉の撤去等が対象です。 和便器から洋便器への取り替え、向きの変更等が対象です。 ※その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修も含まれます。 ※区分が3段階以上上がった場合や転居した場合には、再度20万円まで利用が可能です。
●心身に障がいのある方を対象とした工事費関成制度が、各自治体にございますので詳しくはお問い合わせください。 |